大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和40(あ)1137 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤田八郎、同沢井勉、同林隆行、同天野憲治の上告趣意第一点は違憲をい

う点もあるが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、同第二

点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は単なる法令違反の主張で

あり、同第四点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴法四

〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決判示にかかる農林大臣の中部千島さけ、

ます流網漁業の操業許可に関する権利の売却益をもつて、昭和三四年事業年度の所

得として申告すべきものとし、これについて被告人らにおける法人税逋脱の罪の成

立を認めた原判決の判断は、正当と認められる。)

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四一年一二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!